【売買】空き家の3,000万円特別控除について
空家は年々増え続けていて、防犯、景観等に悪影響を及ぼします。その対策として「空き家の発生を抑制するための特別措置」が制定されました。今回はその条件を簡単に説明します。
対象となる不動産とは?
1、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡。
2、2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること。(特例の適用期間)
3、相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいないもの。
4、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
5、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。
6、譲渡価額が1億円以下。
7、家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するもの。
現状としては、耐震基準を満たすよりも解体するケースが殆どです。
知っていると知らないでは、かなりの納税金額の差が出る場合がございます。
ご質問等お気軽に売買部までお問合せ下さいませ。
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投稿日:2020/12/24